何が変更されました
まず、新しい自主的な開示手順の下で、納税者は、OVDPの下で持っているよりもはるかに多くの情報を開示する必要があります。 このメモには、自発的な開示を希望する納税者は、まずIRSの犯罪捜査部門(CID)に事前確認要求を行い、その後、CIDに詳細な提出をしなければならないと規定されている”事実と状況、資産、事業体、関連当事者および非遵守に関与する専門家の顧問を提供する物語を含む”(強調が追加された)。
第二に、新しい自主的な開示手続きは、OVDPの下でよりも民事審査の対象となるより多くの課税年になる可能性があります。 以前のOVDPの下では、納税者は修正された納税申告書の八年間を提出する必要がありました—固定され、IRSが戻って、以前の課税年度を監査することを妨げ 新しい自主的な開示手続きの下では、IRSの民事審査官は、”最新の六課税年の審査”を通じてほとんどのケースを解決することができることを”期待”されてい”このように、新しい手続きの下では、民事審査の対象となる可能性のある年数に固定キャップは必ずしもありません。
第三に、新しい自主的な開示手続きは、以前のプログラムの重要な特徴であった固定された雑多なオフショアペナルティを削除します。 多くの実務家は、OVDPプログラムの固定27ことを嘆いている間。5%のその他の口座残高ペナルティ(または関与する銀行に応じて50%)は、個々のケースで事実を緩和することを適切に考慮していないフリーサイズのアプロー 代わりに、新しい手続きでは、”意図的なFBARペナルティは、IRM4.26.16および4.26.17に基づく既存のIRSペナルティガイドラインに従って主張される。”納税者は、しかし、の賦課を要求することが許可されます”非故意のfbar罰則の代わりに故意の罰則。”
IRMの下では、故意のFBARの罰則は、”違反時のアカウントの金額のgreater100,000または50%の大きい”となり、”複数年にわたる故意の違反を含む場合、審査官は、FBAR違反が故意であった年ごとにペナルティを勧告することができる。” . IRMはまた、審査官は”報告されていないすべての外国金融口座の最高総勘定残高の50パーセントよりも高いまたは低いペナルティを勧告することがで 毎年10,000ドルに制限された”不本意なFBAR罰則”、”審査官は、”より少ないペナルティ量が適切であるかどうかを判断するために、それぞれの場合に自分の裁量”を使用することが期待されています。 したがって、新たな自主的な開示手続きは、課される可能性のあるオフショア罰則の広範な変動をもたらす可能性があります。
第四に、新しい自主的な開示手続きは、民事詐欺のペナルティの賦課を必要とします。 以前のOVDPプログラムの下では、納税者は、すべての年の彼らのオフショア関連の税金の未払いの全額について、内国歳入法(IRC)セクション6662(a)の下で20% しかし、民事詐欺の罰則は課されていませんでした。 新しい自主的な開示手続きの下で、納税者は、問題の少なくとも一つの課税年度のための”詐欺のためのircセクション6663の下で民事罰またはircセクション6651(f)の下で民事罰”のいずれかを支払わなければならず、IRSの審査官は、特に悪質なケースでは、複数の課税年度の民事詐欺ペナルティを主張する権限を持っています。 民事詐欺のペナルティは、本質的に未払い税の75%に達するでしょう。 新しい自主的な開示手続きは、納税者が民事詐欺のペナルティをより正確なペナルティに置き換えるべきであると主張することを可能にするが、新
新しい自発的な開示手続きには、民事詐欺のペナルティが課されています。
第五に、以前のOVDPとは異なり、納税者は現在、控訴のIRS事務所への自主的な開示に関連して課された負債を上訴する権利を持つことになります。