現在、日本の他の地域と一緒に京都へのフライトに制限があります。 入国制限
日本では、必要なビザ要件に応じて、勉強、仕事、または家族に参加するために日本に移動する必要がある外国人の入国が許可されます。 短期ビジネス目的で訪れる外国人も、ビザを持っていれば入国することが許可されています。 ただし、これらの規則に基づいて日本に入国できる人数は制限され、日本に移住する人が優先されます。12月24日から、日本は英国からの旅行者を制限しています。1月から、有効な再入国許可を受けた在留資格を持つすべての外国人は、入国許可拒否地域として指定された国から再入国する際に、”再入国のための必要書類の提出確認書”または”再入国要求書”を取得する必要はありません。日本は、アフガニスタン、アルバニア、アルジェリア、アンドラ、アンティグア-バーブーダ、アルゼンチン、アルメニア、オーストリア、アゼルバイジャン、バハマ、バーレーン、バングラデシュ、バルバドス、ベラルーシ、ベルギー、ベリーズ、ブータン、ボリビア、ボスニア-ヘルツェゴビナ、ボツワナ、ブラジル、ブルガリア、カメルーン、カナダ、カーボベルデ、中央アフリカ、チリ、コモロ、コンゴ民主共和国、コロンビア、コスタリカ、コートジボワール、クロアチア、キューバ、キプロス、チェコ、デンマーク、ジブチ、ドミニカ、ドミニカ代表。、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、赤道ギニア、エストニア、エスワティニ(スワジランド)、エチオピア、フィンランド、フランス、ガボン、ガンビア、ジョージア、ドイツ、ガーナ、ギリシャ、グレナダ、グアテマラ、ギニア、ギニアビサウ、ガイアナ、ハイチ、ホンジュラス、ハンガリー、アイスランド、インド、インドネシア、イラン、イラク、アイルランド、イスラエル、イタリア、ジャマイカ、ヨルダン、カザフスタン、ケニア、コソボ、クウェート、キルギス、ラトビア、レバノン、レソト、リベリア、リビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルク、マダガスカル、マラウイ、マレーシア、モルディブ、マルタ、モーリタニア、モーリシャス、メキシコ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、モロッコ、ミャンマー、ナミビア、ネパール、オランダ, ルワンダ、サンマリノ、サントメ-プリンシペ、サウジアラビア、セネガル、セルビア、シエラレオネ、スロバキア、スロベニア、ソマリア、南アフリカ、南スーダン、スペイン、セントキッツ-ネヴィス、セントビンセント-グレナディーン諸島、スーダン、スリナム、スウェーデン、スイス、タジキスタン、トリニダード-トバゴ、チュニジア、トルコ過去14日間で、ウクライナ、アラブ首長国連邦、英国、ウルグアイ、米国、ウズベキスタン、バチカン市国、ベネズエラ、ザンビア、ジンバブエ。「永住者」「日本人の配偶者または子」「永住者の配偶者または子」または「長期居住者」の在留資格を有する日本の居住者は、2020年4月2日までに再入国許可を得て日本を出国した場合でも、上記のいずれかの国にいた場合でも、再入国することができます。 また、9月1日からは、最寄りの日本大使館または領事館に「再入国確認書」を申請し、到着時にPCR検査結果を提出する必要があります。 このプロセスに関する日本政府のアドバイスは、外務省のウェブサイトで確認してください。湖北省または浙江省で発行されたパスポートを持つ中国の国民は、過去14日間にそれらの州にいなかったことを証明できない限り、入国することはでクルーズ船”Westerdam”に乗っていた旅行者は、日本国籍でない限り入国することはできません。日本国民、その配偶者および証明書を提示できる子供、地方入国管理官からの再入国許可を受けた特別永住許可を持つ旅行者、および米軍関係者は、引き続き入国することができます。過去14日間にこれまでに記載されている国のいずれかに滞在した旅行者および航空会社の乗組員は、到着時に検疫アンケートを提出し、PCRテストを受日本に入国する航空会社の乗組員には特別な規則が適用されます。 乗組員は、検疫アンケートと”日本滞在計画”宣言を提出しなければなりません。 乗組員は、検疫文書”通知:強化された検疫の対象となる地域から車両に搭乗する乗組員のために”に記載されている指示を遵守する必要があります。”航空会社は、空港とホテルの間で乗組員を輸送するために(公共交通機関ではなく)チャーター車を手配し、日本滞在中に乗組員が他の規則を遵守するよう多くの国からの旅行者のためのビザ免除は中断されており、特定の国からのビザは無効にされています。 詳細については、ここをチェックしてください。
入国要件
日本人を含むすべての旅行者は、フライト出発時刻から72時間以内に発行されたcovid-19PCRテスト結果の陰性を提示する必要があります。また、日本国民および居住者は、入国時に誓約書に署名して提出する必要があります。再入国許可を受けている日本の居住者は、コロナウイルス(COVID-19)検査結果が陰性である診断書を持っている必要があります。 証明書は英語である必要があり、テストは出発の72時間前までに行われている必要があり、サンプル収集方法は”鼻咽頭スワブ”または”唾液”でなければな このプロセスに関する日本政府のアドバイスは、外務省のウェブサイトで確認してください。
検疫要件
英国または南アフリカから到着する日本人および居住者である旅行者は、検疫所長が指定した場所で3日間の自己隔離の対象となりま 三日目に、彼らは再びCOVID-19テストを受ける必要があります。 テストが陰性であれば、以下に示すように、14日間の自己分離を継続することが許可されます。 また、日本に入国する際には、位置情報を保持し、COVID-19連絡確認申請書(COCOA)を設置することを誓約する必要があります。日本に入国するすべての旅行者(日本人、居住者、二重国籍者を含む)は、空港でPCRテストを受け、指定された場所(ホテルや自分の住居など)で14日間自己隔離する必要があります。 場合によっては、試験結果が返されるまで空港施設で検疫するよう求められることがあります。 14日間の検疫期間中、旅行者はタクシー、電車、国内線などの公共交通機関を使用することはできません。
乗り継ぎ規則
東京(NRT)を通過する旅行者は、同じ暦日に通過する必要があります。
京都への旅行を予約し、制限区域外にいる場合は、適切な予防措置を講じ、COVID-19期間中の旅行について常に情報を得てください。