DURCとしての研究の識別は、輸出ライセンスが必要かどうかに直接関係していません。 しかし、特定のリスク緩和措置(例えば、出版制限の賦課または受諾)は、研究が商取引輸出管理規則(EAR)または国家国際交通武器規則(ITAR)などの輸出管理規 輸出管理は、DURCとして特定された研究に関連する輸出許可義務、必要な管理計画およびファイル輸出許可申請について研究者に助言する。
特定の状況下では、国際武器取引規則(ITAR)がDURCアイテム(材料および情報を含む)に適用される場合があります。 これらのコントロールの詳細については、タイトル22、連邦規則のコード、パート120から130(ITAR)を参照してください-パート121を含むがこれらに限定されません。1カテゴリXIV”化学物質を含む毒性剤、
剤、生物学的薬剤および関連機器、”および、パート120.11″パブリックドメイン。””規制”、米国軍需品リストと定義の下でhttps://www.pmddtc.state.gov/を参照してください。 輸出管理の優先順位は、最初に品目がITAR管理されているかどうかを判断する必要があることに注意してください。 ITARが管理していない場合、DURCは商取引輸出管理規則(EAR)の対象となる場合があります。 輸出管理は、ITARとEARの間の管轄権を決定し、ライセンス要件を特定するために研究者と協力します。
DURCエージェントの輸出には輸出ライセンスが必要であり、場合によっては、外国人が機密、専有、または公開から制限された情報にアクセスするために輸出ライセンスが必要な場合があります。 USG DURC監督方針に記載されている十五のエージェントは、すべて商取引管理リストのカテゴリ1に含まれています(完全なリストについては、産業安全保障局のホームページの”規制”タブの下で利用可能なEARのパート774を参照してください。www.bis.doc.gov.)認可は最低6週を取り、輸出前に所定の位置になければなりません。