Definition
有名なマークに十分に類似した商業におけるマークまたは商号の使用は、関連付けによって、有名なマークがユニークな、特異な、または特定のものを意味するという一般の認識を減少させるか、または減少させる可能性がある。
希釈は、ぼかしと変色の二つの主な害で構成されています。 ぼかしによる希釈は、有名なマークの独自性が他の同様のマークまたは商号との関連によって損なわれた場合に発生します。 15U.S.C.§1125(c)(2)(B)を参照してください。 変色による希薄は有名な印の評判が別の同じような印か商号の連合によって害を与えられるとき起こります。 15U.S.C.§1125(c)(2)(C)を参照してください。
概要
1996年に制定された連邦商標希釈法(FTDA)、15U.S.C.§1125(c)は、不正使用から有名なマークを保護するために、連邦行動の原因を作成します。 FTDAは、実際の希釈および可能性のある希釈の両方を防止することを意図している。
有名なマークの所有者は、実際の混乱、競争、または実際の経済的傷害の有無にかかわらず、有名なマークの希釈を引き起こす可能性のある商取引でマークまたは商号を使用する他の人に対する差し止め命令を受ける権利があります。 15U.S.C.§1125(c)を参照してください。 マークは、それが広く米国の一般消費者によって認識されている場合は有名と考えられています。 マークが必要な認識度を持っているかどうかを判断するための要因には、次のものが含まれます: マークの広告および宣伝の期間、範囲、および地理的範囲、マークの下で提供される商品またはサービスの販売の量および地理的範囲、およびマークの実際の認 15U.S.C.§1125(c)(2)(A)を参照してください。 希薄の要求を確立するためには、印は伝えられるところでは薄くする印または商号の使用が始まった前に有名になったにちがいありません。
マークまたは商号がぼかしによって希釈される可能性があるかどうかを決定する際に考慮すべき要因には、マークまたは商号と有名なマークとの相; 有名なマークの固有または取得された独自性の程度;有名なマークの所有者がマークの実質的に排他的な使用に従事している程度;有名なマークの認識の程度;マークまたは商号のユーザーが有名なマークとの関連付けを作成することを意図しているかどうか;そして、マークまたは商号と有名なマークとの間の任意の実際の関連付け. 15U.S.C.§1125(c)(2)(B)を参照してください。
公正使用などの有名なマークの特定の使用は、希釈として実用的ではありません。 公正使用には、消費者が商品またはサービスを比較することを可能にする広告またはプロモーション、およびマークまたはマークに関連する商品またはサービスの所有者を特定し、パロディ化、批判、またはコメントすることに関連して、商品またはサービスのソースの指定として以外のマークの使用が含まれます。 15U.S.C.§1125(c)(3)(A)を参照してください。 また、希釈は、ニュースコメントやニュースレポートの任意の形式で有名なマークの使用、およびマークの非商業的な使用であるため、実用的ではありません。 15U.S.C.§1125(c)(B)および(C)を参照のこと。